賃貸の初期費用や契約条件を見ていると、「償却」「敷引き」という言葉が出てくることがあります。
どちらも簡単にいうと、預けた敷金や保証金のうち、退去時に返ってこない部分を示すことが多い言葉です。見落とすと、思っていたより退去時の返金が少なくなることがあります。
償却とは何か
賃貸でいう償却は、敷金や保証金の一部、または全部を返金しない条件として使われることがあります。
たとえば「敷金1か月、償却1か月」と書かれている場合、敷金として預けても、退去時にその1か月分は戻らない前提で見る必要があります。
礼金のように最初から戻らない費用に近い扱いですが、表示上は敷金や保証金と一緒に書かれていることがあるため注意が必要です。
敷引きとは何か
敷引きも、敷金や保証金から一定額を差し引いて返金する条件です。
「保証金2か月、敷引き1か月」のように書かれている場合、退去時に返ってくる可能性があるのは、基本的に敷引き後の残額と考えます。
地域や物件によって使われ方が違うため、同じ言葉でも契約内容を必ず確認しましょう。
原状回復費とは別で考える
償却や敷引きで特に注意したいのは、原状回復費やクリーニング費と別に扱われる場合があることです。
償却があるから退去費用が一切かからない、とは限りません。借主の故意や過失、通常の使用を超える汚損や破損があれば、別途請求される可能性があります。
一方で、通常の生活で生じる経年劣化や通常損耗まで、当然に借主負担になるわけではありません。国土交通省の原状回復ガイドラインでも、原状回復は借りた当時の状態に戻すことそのものではない、という考え方が示されています。
契約前に確認したいこと
申込み前や重要事項説明のときは、次の点を確認しましょう。
償却や敷引きの金額はいくらか。退去時に返金されないのか。クリーニング費や原状回復費は別でかかるのか。短期解約でも同じ扱いなのか。
特に、敷金があるから安心と思っている方は注意が必要です。償却や敷引きがある契約では、敷金の全額が戻るとは限りません。
金額が大きい場合は慎重に
償却や敷引きの特約は、契約書に明記されていれば有効と扱われることがあります。
ただし、金額が著しく高い、説明が不十分、実際の負担内容が不明確といった場合は、トラブルになることもあります。疑問があるときは、その場で確認し、必要であれば消費生活センターなどに相談しましょう。
- 敷金・保証金の預入額と、償却・敷引きの金額または割合を分けて書き出す。
- 償却・敷引きが退去時のクリーニング費に充当されるかを確認する。
- 借主の故意・過失による原状回復費が別途請求される条件を確認する。
- 短期解約違約金や更新料など、退去時期で変わる費用も確認する。
- 口頭説明だけでなく、重要事項説明書と契約書の特約欄で確認する。
よくある質問
償却が1か月なら、退去費用はそれ以上かかりませんか?
そうとは限りません。償却分とは別に、契約で定めたクリーニング費や、借主の故意・過失による損傷の原状回復費が発生する場合があります。何に充当される金額かを特約で確認してください。
敷金ありと敷金なしは、どちらが安いですか?
表示だけでは比較できません。敷金なしでも退去時クリーニング費が定額でかかることがあり、敷金ありでも償却が設定される場合があります。契約時支払額と返金見込み、退去時の別費用を合計して比べます。
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Vol.32「付帯サービスは外せるのか?」、Vol.214「タワーマンション賃貸の初期費用」、Vol.296「敷金と原状回復の基本ルール」もあわせて読むと、支払う費用と戻る可能性がある費用を整理できます。
まとめ
償却や敷引きは、敷金や保証金のうち返金されない部分を示すことが多い条件です。
初期費用だけでなく、退去時にいくら戻るのかまで含めて比較すると、物件ごとの本当の費用感が見えやすくなります。契約前に、戻るお金と戻らないお金を必ず分けて確認しましょう。