Column ・ 売却 ・ Vol.31

相続登記の義務化と売却前の名義整理

相続した不動産は、名義を整理してからでなければ売却できません。2024年4月に義務化された相続登記の内容と、遺産分割がまとまらない場合の実務上の考え方を整理します。

相続した実家を売却する際の全体の流れや税金の基本はsell-13.htmlで整理していますが、ここでは相続登記の義務化の内容と、売却前に必要な名義整理の実務にしぼって確認します。

この記事の要点
  • 相続登記は2024年4月1日から義務化され、原則3年以内の申請が必要。
  • 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となる場合がある。
  • 遺産分割がまとまらないときは相続人申告登記という簡易な履行手段がある。
  • 売却するには最終的に遺産分割協議を経た名義への登記が必要になる。
  • 共有名義のまま放置すると、売却時の同意取得がより複雑になりやすい。

相続登記が義務化された背景と内容

相続登記の義務化は2024年4月1日に施行されました。不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をする必要があります。正当な理由なくこれを怠った場合は、10万円以下の過料の対象となる場合があります。すでに相続が発生している未登記の不動産も義務化の対象に含まれるため、心当たりがあれば早めに状況を確認しておくことが大切です。

遺産分割協議がまとまらないときの相続人申告登記

相続人同士の話し合いがすぐにまとまらない場合に備えて、法務局へ相続人であることを申し出るだけで義務を履行したとみなされる「相続人申告登記」という制度が設けられています。ただしこれはあくまで暫定的な対応であり、不動産を売却するためには、最終的に遺産分割協議を経て、特定の相続人の名義に登記し直す必要があります。

法定相続分での登記と遺産分割後の登記の違い

遺産分割協議を経ずに、法定相続分どおりの共有名義で相続登記をすることも可能です。しかしこの状態で売却するには共有者全員の同意が必要になり、手続きが煩雑になりやすいため、可能であれば遺産分割協議を先に済ませ、単独名義または少数の相続人名義に整理しておくほうが、その後の売却活動を進めやすくなります。

共有名義のまま相続した場合の注意点

複数の相続人による共有名義のまま不動産を持ち続けると、売却の際には共有者全員の合意が必要になります。将来的に売却する可能性があるなら、早い段階で共有者間の方針をすり合わせておくことが望ましいです。共有名義の不動産を売却する際の注意点はsell-21.htmlで詳しく整理しています。

名義整理はいつから始めるべきか

戸籍謄本の収集や相続人の確定、遺産分割協議書の作成には想定より時間がかかることが少なくありません。特に相続人の数が多い場合や、転籍を繰り返している場合は、戸籍の収集だけで数週間から数ヶ月かかることもあります。売却を考え始めた段階で、早めに名義整理の準備に着手しておくと、査定や売り出しのタイミングを逃さずに進めやすくなります。

名義整理から売却までの流れ

名義整理が完了したら、査定を依頼して売却活動に進むことができます。売却までの具体的な流れや、譲渡所得税・空き家の特例といった税金面の考え方は、sell-13.htmlであわせて確認しておくとよいでしょう。名義整理と売却活動は必ずしも順番どおりに進める必要はなく、名義整理を進めながら並行して査定を依頼しておくと、全体のスケジュールを短縮しやすくなります。

よくある質問

相続登記はいつまでにする必要がありますか?

2024年4月1日から義務化されており、不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をする必要があります。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となる場合があります。

遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればよいですか?

相続人申告登記という制度を利用すれば、ひとまず義務を履行したものとみなされます。ただし売却するには、最終的に遺産分割協議を経た名義への登記が必要です。

共有名義のまま相続した不動産は売却できますか?

共有者全員の同意があれば売却できますが、意見が分かれる場合は自分の持分のみを売却するなどの選択肢もあります。早めに共有者間で方針を話し合っておくことが大切です。

まとめ

相続登記は2024年4月から義務化され、原則3年以内の申請が求められています。遺産分割がまとまらない場合は相続人申告登記という手段もありますが、売却には最終的な名義整理が必要です。早めに準備を始め、必要に応じて司法書士や不動産会社に相談しながら進めることをおすすめします。

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