Column ・ 売却 ・ Vol.30

売却時の住宅ローン一括返済と抵当権抹消の手続き

住宅ローンが残っている家を売却する場合、決済日に売却代金で一括返済し、同時に抵当権抹消登記を行うのが基本の流れです。手続きの進め方と費用の目安を整理します。

住宅ローンが残っている家でも、決済時に完済できる見通しが立てば売却は可能です。残債の把握やアンダーローン・オーバーローンの考え方はbaibai-23.htmlで整理していますが、ここでは一括返済の手続きと抵当権抹消登記の実務に絞って確認します。

この記事の要点
  • 住宅ローンは決済日に売却代金で一括返済するのが一般的な流れ。
  • 一括返済には事前に金融機関への連絡と必要書類の確認が欠かせない。
  • 抵当権抹消登記は住宅ローンを完済しても自動では行われない。
  • 決済当日は司法書士が抹消に必要な書類を受け取り、代理で登記手続きを行う。
  • 抹消登記の登録免許税は不動産1個につき原則1,000円が目安。

住宅ローンが残っていても売却できる仕組み

不動産に住宅ローンが残っている場合でも、決済のタイミングで売却代金からローンを完済できる見通しが立てば、売却を進めること自体に支障はありません。残債が売却額を上回るオーバーローンかどうかの見極めや、その場合の資金の考え方はbaibai-23.htmlで詳しく整理していますので、あわせて確認しておくと安心です。ここでは、完済が決まったあとの一括返済と登記の手続きに焦点をあてます。

一括繰上返済の申込みと金融機関とのやり取り

住宅ローンを決済日に一括返済するには、事前に金融機関へ売却の意向と決済予定日を伝え、繰上返済の申込み手続きを進めておく必要があります。金融機関によって手数料や必要書類、申込みの締切のタイミングが異なるため、決済日が決まった時点で早めに窓口へ相談しておくと、直前になって慌てずに済みます。

抵当権抹消登記とは何か、なぜ必要か

住宅ローンを完済しても、登記簿に記録された抵当権は自動的には消えません。抹消するには法務局への抵当権抹消登記の申請が必要です。抹消しないまま放置すると、登記簿上はローンの担保が残っている状態が続き、将来の売却や相続の場面で改めて手続きが必要になるため、決済のタイミングで済ませておくのが一般的です。

決済当日の抵当権抹消の流れ

決済当日は、司法書士が売主・買主双方の本人確認を行ったうえで、金融機関から完済に伴って発行される抹消用の書類を受け取り、所有権移転登記とあわせて抵当権抹消登記の申請手続きを進めます。買主が住宅ローンを利用する場合は抵当権が残ったままでは新たな融資実行ができないため、抹消の段取りは決済全体のスケジュールに直結する重要な工程です。

抵当権抹消にかかる費用

抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産の個数に応じて算出され、土地・建物それぞれ1件につき原則1,000円です。戸建てであれば土地と建物で合計2,000円が目安になります。これに司法書士報酬が加わりますが、金額は依頼先によって異なるため、決済前に見積もりを確認しておくとよいでしょう。

抹消登記を後回しにするとどうなるか

決済のタイミングで抹消登記を済ませておかないと、登記簿上に抵当権の記録が残ったままになり、後日あらためて司法書士に依頼して抹消する手間が発生します。相続が発生した場合には、相続登記とあわせて抹消手続きが必要になるケースもあるため、決済時にまとめて済ませておくのが結果的に手間を減らす近道です。

よくある質問

住宅ローンが残っていても売却できますか?

決済日に売却代金で一括完済し、同時に抵当権抹消登記を行うのが一般的な流れです。事前に金融機関へ売却の意向と完済の予定を伝えておく必要があります。

抵当権抹消登記は自分で法務局に行く必要がありますか?

通常は決済当日に同席する司法書士が、金融機関から受け取った書類をもとに代理で申請します。売主が個別に法務局へ出向く必要は基本的にありません。

抵当権抹消にかかる費用はどのくらいですか?

登録免許税は不動産1個につき原則1,000円で、土地と建物であれば合計2,000円が目安です。これに司法書士報酬が加わるため、事前に見積もりを確認しておくと安心です。

まとめ

住宅ローンが残っている家でも、決済時に一括返済し抵当権を抹消できる見通しが立てば売却は可能です。金融機関への事前連絡から決済当日の司法書士とのやり取り、抹消費用の確認まで、早めにスケジュールを共有しながら準備を進めることをおすすめします。

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