マンション売却でかかる費用は仲介手数料が中心で、税金については「3,000万円特別控除」により自宅の売却では課税されないケースが多くなっています。制度は税制改正で変わるため、最新の内容は国税庁でご確認ください(2026年時点)。
- 売却費用の中心は仲介手数料で、上限は「物件価格×3%+6万円」に消費税を加えた額。
- 譲渡所得税は所有期間5年超で約20%、5年以下で約39%の税率が目安(住民税・復興税込みの概算)。
- 自宅の売却なら「3,000万円特別控除」により譲渡益から3,000万円まで控除できる特例がある(2026年時点)。
- 購入時の売買契約書がないと取得費が売却価格の5%の概算となり、税負担が重くなりやすい。
- 特例を使う場合も確定申告が必要で、売却した翌年の申告期に行う。
結論:費用は仲介手数料が中心、税金は特別控除で非課税になるケースが多い
マンション売却でかかる費用の中心は仲介手数料です。税金については、自宅を売却する場合「3,000万円特別控除」という特例があり、これを適用できれば課税されないケースが多くなっています。ただし特例の適用には確定申告が欠かせません。この記事の内容は2026年時点の枠組みで、最新の内容は国税庁でご確認ください。
売却にかかる費用
売却費用のなかで最も大きいのは仲介手数料で、上限は「物件価格×3%+6万円」に消費税を加えた金額です。このほか、売買契約書に貼付する印紙税、住宅ローンが残っている場合の抵当権抹消の登記費用、引越し費用なども発生します。
譲渡所得税の仕組み
売却によって利益(譲渡所得)が出た場合、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額に税金がかかります。税率は所有期間によって異なり、所有期間5年超の長期譲渡でおおむね20%程度、5年以下の短期譲渡でおおむね39%程度が目安です(いずれも住民税・復興特別所得税込みの概算、2026年時点)。
3,000万円特別控除
自宅として使用していたマンションを売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「3,000万円特別控除」という特例があります。住まなくなってから3年目の年末までに売却するなど、一定の要件を満たす必要があります(2026年時点)。
取得費がわからない場合
購入時の売買契約書を紛失してしまった場合、取得費は売却価格の5%として概算せざるを得ません。この場合、実際の取得費より低く見積もられることが多く、譲渡所得が大きく計算されて税負担が重くなりがちです。購入時の契約書は売却時まで大切に保管しておくことをおすすめします。
確定申告
3,000万円特別控除などの特例を利用する場合も、確定申告は必ず必要です。売却の引渡しを終えた翌年の申告期に、必要書類を揃えて手続きを行います。
よくある質問
自宅マンションの売却に税金はかかりますか?
3,000万円特別控除により課税されないケースが多いですが、特例の適用には確定申告が必要です(2026年時点)。
売却費用で一番大きいのは何ですか?
仲介手数料です。物件価格×3%+6万円に消費税を加えた額が上限です。
購入時の契約書を紛失したらどうなりますか?
取得費が売却価格の5%の概算となり、譲渡所得が大きく計算され税負担が重くなる場合があります。
まとめ
マンション売却でかかる費用は仲介手数料が中心で、税金は3,000万円特別控除により自宅の売却では課税されないケースが多くなっています。譲渡所得税の税率や取得費の考え方を理解し、特例を使う場合も確定申告を忘れずに行うことが大切です。制度の詳細は2026年時点のもので、最新の情報は国税庁でご確認ください。