Column ・ お部屋探しのコツ ・ 第15回

定期借家契約とは?普通借家との違い

更新がなく、期間満了で必ず終了する契約。その分、家賃が相場より安いことも。仕組みと注意点を整理します。

募集情報で見かける「定期借家」。普通の賃貸(普通借家)と何が違うのか、わかりにくいですよね。ポイントは更新がなく、決めた期間で必ず終わること。その代わり家賃が割安になりやすいという特徴があります。仕組みを順番に見ていきましょう。

定期借家契約とは

あらかじめ決めた契約期間(例:2年)が来たら、更新されずに契約が終了する賃貸契約です。普通借家のように「自動更新で住み続けられる」わけではなく、住み続けたい場合は貸主と合意して「再契約」する必要があります(再契約できる保証はありません)。
契約は書面(または電磁的方法)で結ぶ必要があり、契約前に「更新がなく期間満了で終了する」旨を記した書面を貸主から交付・説明されます。この説明が無いと定期借家として成立しない、という決まりになっています。

普通借家とどう違う?

普通借家 / 定期借家 早見表
  • 更新:普通借家=原則更新できる / 定期借家=更新なし(期間満了で終了)
  • 住み続ける:普通借家=そのまま住み続けやすい / 定期借家=再契約の合意が必要
  • 家賃:定期借家は相場より安く出ることがある
  • 中途解約:普通借家=可(通知期間に従う) / 定期借家=原則不可(※後述の例外あり)
  • 契約方法:定期借家は書面+事前説明が必須

メリット

  • 家賃が割安なことがある。期間が限られるぶん、相場より低めに設定される物件も。
  • 条件の良い物件に出会えることがある。建て替え・売却・オーナーの一時転居など、期間限定だからこそ募集に出る好条件物件があります。
  • 短期間の滞在にちょうど良い。転勤・進学・リフォームの仮住まいなど、はじめから「〇年だけ」と決まっている人には好都合。

注意したいポイント

  • 期間満了で退去が必要。再契約に応じてもらえないと、原則として出ていくことになります。長く住む前提なら向きません。
  • 途中で気軽に解約できないのが原則。ただし居住用で床面積が広すぎない(200㎡未満)場合、転勤・療養・親族の介護などやむを得ない事情があれば、解約を申し入れて1か月で終了できるルールがあります。
  • 契約期間が1年以上のときは、貸主から期間満了の1年前〜6か月前までに「終了の通知」が届くのが通常です。通知のタイミングも確認しておきましょう。
  • 再契約には費用がかかることがある(再契約料・事務手数料など)。更新料とは扱いが異なる場合があるため、事前に確認を。

こんな人に向いています

  • 転勤・進学・仮住まいなどで、住む期間があらかじめ決まっている人。
  • 多少の制約があっても、家賃を抑えたい・好条件の物件に入りたい人。
  • 逆に、何年も腰を据えて住みたい人は、普通借家を中心に探すほうが安心です。

まとめ

定期借家は「更新なし・期間満了で終了」が基本。そのぶん家賃や条件で得をすることもありますが、長く住めるとは限らない点に注意が必要です。あなたの住む予定に合うかどうか、スタンドアップが再契約の可否や費用まで含めてお調べし、ご提案します。英語・中国語にも対応。用語は不動産用語集でも解説しています。

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