Column ・ 管理 ・ Vol.27

相続した賃貸物件の引き継ぎ|契約・敷金・管理の名義変更

賃貸物件を相続した際に必要になる、賃貸借契約・敷金・管理委託契約の引き継ぎの実務を整理します。

賃貸物件を相続すると、通常の相続手続きに加えて、入居者との賃貸借契約や管理会社との契約の引き継ぎが必要になります。何をいつまでに行うべきか、実務上のポイントを整理します。相続は誰にでも起こり得る出来事だからこそ、あらかじめ流れを知っておくと、実際に直面した際に落ち着いて対応しやすくなります。

この記事の要点
  • 賃貸借契約は、貸主の死亡によって当然に終了するものではなく、相続人に引き継がれる。
  • 敷金の返還義務も新しい貸主(相続人)に引き継がれる。
  • 入居者に対しては、貸主の変更(振込先口座の変更を含む)を通知する必要がある。
  • 管理会社との管理委託契約についても、契約者の名義変更や再締結の手続きが必要になる場合がある。
  • 遺産分割協議が終わるまでの間の家賃の扱いは、相続人間で事前に整理しておくことが望ましい。

賃貸物件の相続で発生する主な手続き

賃貸物件を相続する場合、不動産の名義変更(相続登記)や相続税の申告といった一般的な相続手続きに加えて、入居者との賃貸借契約や管理会社との管理委託契約についても引き継ぎの手続きが必要になります。特に相続人が複数いる場合は、誰がどの手続きの窓口になるかを早めに決めておくと、対応の遅れを防ぎやすくなります。

賃貸借契約は当然に相続人に引き継がれる

賃貸借契約は、貸主が死亡したことによって当然に終了するものではなく、貸主としての地位は相続人に引き継がれます。入居者からすると、貸主が誰であるかにかかわらず契約は継続するのが原則です。ただし、家賃の振込先が変わる場合は、早めに入居者へ通知しておく必要があります。相続登記が完了する前であっても、賃貸借契約自体は継続しているため、入居者対応を止めてしまわないよう注意が必要です。

敷金の引き継ぎと入居者への通知

敷金の返還義務も、貸主の地位とあわせて相続人に引き継がれます。相続後に入居者が退去する際は、新しい貸主(相続人)が敷金精算の当事者となるため、預かっている敷金の金額や管理状況を相続人間で正確に把握しておくことが重要です。被相続人が管理会社に敷金の管理を任せていた場合は、預かり金の残高を管理会社に確認しておくと、後々の精算がスムーズになります。

管理委託契約・管理会社との関係の整理

管理会社との管理委託契約についても、契約者(貸主)が変更になったことに伴い、名義変更の手続きや契約の再締結が必要になる場合があります。管理会社には早めに相続の状況を伝え、家賃の振込先口座の変更手続きなどを進めておくとよいでしょう。あわせて、既存の管理委託契約の内容(手数料や業務範囲)をこの機会に見直し、相続人にとって適した内容になっているかを確認するのも一つの方法です。

遺産分割協議が終わるまでの注意点

遺産分割協議が終わるまでの間に発生する家賃収入は、相続人間でどのように扱うか、事前に整理しておくことが望ましいといえます。実務上は、遺産分割が確定するまでの家賃を相続人が法定相続分に応じて取得するという考え方が一般的に用いられますが、詳細な扱いは相続の状況によって異なるため、税理士など専門家に相談することをおすすめします。相続人が多い場合や関係が複雑な場合は、家賃の受け取り口座を一本化し、後で精算する方法をとると、実務上の手間を減らしやすくなります。

よくある質問

相続が発生したら、入居者にはすぐに連絡が必要ですか?

家賃の振込先口座が変わる場合など、入居者の生活に影響する事項については早めの通知が望ましいといえます。管理会社が入っている場合は、管理会社を通じた案内も可能です。

遺産分割協議中の家賃は誰のものになりますか?

遺産分割が確定するまでの家賃の扱いについては考え方が分かれる部分があり、相続人の状況によっても異なります。税理士など専門家に確認することをおすすめします。

管理委託契約はそのまま引き継がれますか?

契約者の名義変更などの手続きが必要になる場合が一般的です。管理会社に相続の発生を伝え、必要な手続きを確認してください。

まとめ

賃貸物件の相続では、通常の相続手続きに加えて、賃貸借契約・敷金・管理委託契約それぞれの引き継ぎが必要になります。入居者や管理会社への早めの連絡と、相続人間での家賃の扱いの整理を進め、税務・法務面は専門家に相談しながら対応することが大切です。相続をきっかけに、今後の管理体制や物件の活用方針そのものをあらためて見直す機会と捉えるオーナーも少なくありません。

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