Column ・ 管理 ・ Vol.15

賃貸経営の確定申告と経費にできるもの

賃貸経営による家賃収入は不動産所得として申告が必要です。経費にできる項目や減価償却の考え方など、確定申告の基本を整理します。

賃貸経営による家賃収入は不動産所得として申告が必要です。経費にできる項目や減価償却の考え方など、確定申告の基本を整理します。

この記事の要点
  • 家賃収入は「不動産所得」として、収入から必要経費を差し引いた金額に課税される。
  • 管理委託手数料、修繕費、損害保険料、固定資産税などは必要経費に計上できる。
  • 建物の取得費用は、法定耐用年数に応じて減価償却費として毎年経費計上する。
  • 青色申告を選択すると、特別控除など税制上のメリットを受けられる場合がある。
  • 個別の税務判断は専門家(税理士)に相談することが望ましい。

不動産所得の基本的な考え方

賃貸経営で得た家賃収入は「不動産所得」として、給与所得など他の所得と合算して確定申告を行います。不動産所得の金額は、家賃などの総収入金額から、管理委託手数料や修繕費といった必要経費を差し引いて計算します。所得が赤字になった場合は、他の所得と損益通算できる場合もあります。赤字の繰越しや損益通算の可否には条件があるため、詳細は税理士に確認することをおすすめします。

経費にできる主な項目

必要経費として計上できる主な項目には、管理会社に支払う管理委託手数料、建物の修繕費、損害保険料、固定資産税・都市計画税などの租税公課、借入金の利子(建物部分に対応する部分)、減価償却費などがあります。領収書や契約書などの根拠資料を整理して保管しておくことが、申告時の確認をスムーズにします。リフォームなど資本的支出にあたる工事は、修繕費として一括計上できない場合があり、減価償却の対象となることもあります。

減価償却の考え方

建物や設備の取得費用は、取得した年に全額を経費にするのではなく、法定耐用年数に応じて毎年少しずつ経費計上する「減価償却」という考え方で処理します。耐用年数は建物の構造によって異なり、木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造などで年数が変わります。土地は減価償却の対象にならない点にも注意が必要です。耐用年数は新築か中古かによっても計算方法が異なるため、取得時の状況を正確に記録しておくことが大切です。

青色申告と白色申告の違い

確定申告には青色申告と白色申告があります。青色申告は事前の届出と一定の帳簿づけが必要になりますが、特別控除や各種の税制上の優遇を受けられる可能性があります。白色申告は手続きが比較的簡易な一方、控除額の面では青色申告に劣る点があります。どちらを選ぶかは、経営規模や事務負担とのバランスで判断します。青色申告特別控除の適用には、複式簿記による記帳や期限内申告などの要件があります。

確定申告に向けて準備しておきたい書類

確定申告に向けては、家賃収入の入金明細、管理会社からの管理報告書、修繕費や保険料の領収書、固定資産税の納税通知書、借入金の返済予定表などを整理しておく必要があります。管理会社が発行する年間の収支報告書は、申告作業の重要な基礎資料になります。確定申告の時期は例年2月中旬から3月中旬にかけてであり、余裕を持って書類を準備しておくことが望まれます。

申告を管理会社・税理士とどう分担するか

日々の収支管理は管理会社の報告書をベースに行い、実際の確定申告書の作成は税理士に依頼するオーナーも多くいます。税務上の判断や節税の可否については専門的な知識が必要になるため、個別の状況に応じて税理士など専門家に相談することをおすすめします。

よくある質問

管理委託手数料は経費にできますか?

管理委託手数料は、賃貸経営に必要な費用として必要経費に計上できるのが一般的です。契約書や請求書を保管しておきましょう。

自分で全部確定申告をしなければいけませんか?

必須ではありません。書類を整理したうえで税理士に依頼する方法もあります。規模や事務負担に応じて検討するとよいでしょう。

減価償却費はどうやって計算しますか?

建物の取得価額と構造ごとの法定耐用年数をもとに計算します。具体的な計算方法や適用する償却方法については、税理士に確認することをおすすめします。

まとめ

賃貸経営の家賃収入は不動産所得として申告が必要で、管理委託手数料や修繕費、減価償却費などを必要経費として計上できます。青色申告・白色申告の選択や具体的な税務判断は、税理士など専門家に相談しながら進めることが望ましいです。

賃貸経営の管理、まるごとご相談を。

「手間を減らしたい」「今の管理に不満がある」——オーナー様のご相談を、状況に応じて個別に承ります。