契約期間が満了すれば原則として更新されない定期借家契約は、普通借家契約とは異なる特徴を持つ契約形態です。どのような場面で活用できるのか、基本的な違いとあわせて整理します。
- 普通借家契約は、正当事由がなければ貸主から更新を拒絶できないのが原則。
- 定期借家契約は、期間満了によって契約が終了し、原則として更新されない。
- 定期借家契約を締結するには、契約書とは別に、更新がない旨を記載した書面を事前に交付して説明する必要がある。
- 転勤で一時的に空ける自宅や、建替え予定のある物件など、期間を区切って貸したい場合に向いている。
- 借主にとっては契約継続の予見しにくさがデメリットとなるため、需要は物件や条件によって左右される。
普通借家契約と定期借家契約の基本的な違い
普通借家契約は、貸主に正当事由がない限り、借主からの更新の希望を拒めないのが原則です。これに対して定期借家契約は、あらかじめ定めた期間の満了によって契約が終了し、原則として更新されない点が大きな違いです。普通借家契約でも、賃料不払いなど信頼関係を破壊するような事情があれば解除は可能ですが、単に「貸主の都合」だけを理由に更新を拒むことは基本的に難しいとされています。
定期借家契約が向くケース
定期借家契約が向くケースとしては、転勤や海外赴任などで一定期間だけ自宅を貸したい場合、将来的に建替えや自己使用を予定している物件を期間限定で貸したい場合などが挙げられます。契約終了時期があらかじめ見込める点が、通常の賃貸とは異なる活用のしかたになります。相続などで取得した物件を、将来の売却や自己使用の予定と両立させながら賃貸に出したい場合にも選択肢の一つになります。
契約締結時に必要な手続き
定期借家契約を締結するには、通常の契約書に加えて、契約の更新がなく期間満了によって終了する旨を記載した書面を、契約前に借主へ交付して説明することが必要です。この事前説明を欠いた場合、定期借家契約としての効力が認められない可能性があるため、手続きの順序には注意が必要です。書面の交付と説明は、契約書へのサインを済ませてから行うのではなく、必ず契約締結前に完了させておく必要がある点も見落とされやすいポイントです。
再契約という選択肢
期間満了後も引き続き貸したい場合は、貸主・借主双方の合意のもとで再契約を結ぶという方法があります。ただし再契約は法律上の更新ではなく新たな契約となるため、賃料などの条件をあらためて協議することになります。再契約を前提に運用する場合でも、都度あらためて事前説明書面を交付するなど、通常の定期借家契約と同様の手続きが必要になる点に注意が必要です。
定期借家契約のメリット・デメリット
定期借家契約のメリットは、期間満了で契約を終了させやすく、将来の使用予定に合わせた計画が立てやすいことです。一方で、借主にとっては長く住み続けられるか見通しにくいという事情から、通常の賃貸に比べて募集条件(賃料設定など)を工夫しないと、入居希望者が集まりにくくなる場合もあります。管理会社と相談しながら、契約期間や賃料設定を物件の立地や需要に合わせて調整することが望ましいといえます。
よくある質問
定期借家契約は途中で解約できますか?
契約書の定めや床面積等の要件によって異なりますが、一定の要件を満たす場合に中途解約が認められることがあります。契約内容によって扱いが異なるため、契約書の条項を確認する必要があります。
事前説明書面がないとどうなりますか?
更新がない旨を記載した書面による事前説明を欠いた場合、定期借家契約としての効力が認められず、普通借家契約として扱われる可能性があります。手続きを踏むことが重要です。
定期借家契約は普通借家契約より賃料を高く設定できますか?
一概にはいえません。契約継続の予見しにくさから相場より賃料を抑えて募集するケースもあれば、短期利用を前提に需要が見込めるエリアでは条件が変わることもあります。
まとめ
定期借家契約は、期間満了によって契約が終了する点で普通借家契約と大きく異なります。転勤や建替え予定など、期間を区切って貸したい事情がある場合に活用しやすい一方、事前説明書面の交付など手続き上の注意点もあります。契約形態に迷う場合は、管理会社や専門家に相談しながら検討することをおすすめします。