固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税される税金です。税額は固定資産税評価額に標準税率1.4%を掛けた金額が基本となり、年の途中で売買した場合は引渡し日を基準に日割りで清算するのが一般的です。
- 固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税され、税額は固定資産税評価額×標準税率1.4%が基本。
- 市街化区域では都市計画税(上限0.3%)もあわせて課税される。
- 年の途中で売買しても納税義務者は変わらないため、売買では引渡し日を基準に日割り清算するのが慣行。
- 日割り清算の起算日は関東で1月1日、関西で4月1日とする慣行が多く、契約書で確認する。
- 住宅の敷地には200㎡以下の部分で課税標準を固定資産税は1/6、都市計画税は1/3に軽減する特例がある(2026年時点)。
結論:固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税される
固定資産税は、毎年1月1日時点でその不動産を所有している人に課税される税金です。税額は固定資産税評価額に標準税率1.4%を掛けた金額が基本となり、市街化区域内の物件ではこれに都市計画税(上限0.3%)が加わります。実際の税額は評価額や特例の適用状況によって変わるため、まずは評価額を基準に計算する仕組みを理解しておくことが出発点になります。
課税の仕組み
固定資産税は1月1日時点の所有者に納税通知書が送付される仕組みのため、年の途中で不動産を売買しても、その年の納税義務者自体は変わりません。そこで実務上は、引渡し日を基準に買主と売主の間で税額を日割り清算するのが慣行になっています。この清算は法律上の義務ではなく、売買当事者間の取り決めとして契約書に盛り込まれるのが一般的です。
日割り清算の起算日
日割り清算を行う際の起算日には地域による慣行の違いがあり、関東では1月1日を起算日とすることが多く、関西では4月1日を起算日とすることが多いとされています。どちらの起算日を採用するかは、売買契約書の記載で確認しておく必要があります。起算日が異なると清算額も変わってくるため、契約前に売主・買主双方で認識をそろえておくことが大切です。
住宅用地の特例
住宅の敷地については、200㎡以下の部分にあたる住宅用地の特例により、固定資産税の課税標準が1/6に、都市計画税の課税標準が1/3に軽減される制度があります。この特例により、更地に比べて税負担が抑えられている物件も少なくありません。敷地面積が200㎡を超える部分については軽減の割合が異なるため、広い敷地の物件では特例の適用範囲もあわせて確認しておくとよいでしょう。
新築住宅の減額
新築住宅については、建築後一定期間、建物部分の固定資産税が1/2に減額される制度もあります。適用される期間や要件は物件によって異なるため、該当するかどうかは個別に確認が必要です。減額期間が終了すると税額が上がることになるため、将来の税負担の見通しとしてもあわせて把握しておくと安心です。
購入前に確認する方法
購入を検討する段階では、販売図面に記載された税額の目安や、前所有者の納税通知書、固定資産税評価証明書などから実際の負担を確認できます。諸費用とあわせて、中古物件は築年数の経過とともに評価額が下がっていく傾向がある一方、タワーマンションなどでは補正が加わる場合もある点も踏まえて確認しておくとよいでしょう。気になる場合は、仲介会社を通じて前所有者の納税通知書の写しを確認できないか相談してみるのも一つの方法です。
よくある質問
固定資産税は誰が払いますか?
毎年1月1日時点の所有者が納税義務者です。年の途中の売買では、引渡し日以降の分を買主が日割りで売主に支払う清算が慣行です。
固定資産税はどのくらいの金額ですか?
固定資産税評価額×標準税率1.4%が基本です。市街化区域では都市計画税(上限0.3%)も加わります。住宅用地には課税標準を軽減する特例があります(2026年時点)。
日割り清算の起算日とは何ですか?
清算の計算を開始する日のことです。関東は1月1日、関西は4月1日とする慣行が多く、どちらを使うかは契約書で確認します。
まとめ
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税され、税額は評価額×標準税率1.4%が基本です。売買では引渡し日を基準にした日割り清算が慣行となっており、住宅用地の特例や新築住宅の減額制度も税負担に影響します。購入前に評価証明書などで実際の負担を確認しておくと、資金計画も立てやすくなります。制度の内容は変更される場合があるため、最新の情報は自治体や国税庁等でご確認ください(2026年時点)。