不動産の購入時には印紙税・登録免許税・不動産取得税が、売却時には印紙税・譲渡所得税が主な税金としてかかります。あわせて授受される固定資産税・都市計画税の精算金は、税金そのものではなく売主・買主間の慣習上の精算金である点も押さえておきたいポイントです。制度は税制改正で変わるため、最新の内容は国税庁・都税事務所等でご確認ください(2026年時点)。
- 購入時は印紙税・登録免許税・不動産取得税、売却時は印紙税・譲渡所得税が主な税金。
- 不動産取得税は取得後しばらくしてから納税通知が届く点に注意が必要(2026年時点、軽減措置あり)。
- 固定資産税・都市計画税は税金ではなく、引渡し日を基準に売主・買主で日割り精算する商慣習。
- 譲渡所得税の詳細な仕組みは売却側の税金にまとめて整理している。
- 制度は税制改正で変わるため、最新の内容は国税庁・都税事務所等で確認するのが安心。
結論:購入と売却で発生する税金は異なる
不動産の税金は、購入時にかかるものと売却時にかかるものとで種類が異なります。購入時は取得や登記にともなう税金が中心で、売却時は利益(譲渡所得)に対する税金が中心になる、という整理をしておくとわかりやすくなります。
購入時にかかる主な税金
購入時には、売買契約書に貼付する印紙税、所有権移転登記・抵当権設定登記にかかる登録免許税、そして物件取得後に課される不動産取得税が主な税金です。いずれも住宅用の要件を満たすことで軽減措置が適用される場合があります。
不動産取得税は納税通知が後から届く
不動産取得税は、物件を取得してから半年〜1年程度が経過したのち、都道府県から納税通知書が届くかたちで課税されます(2026年時点)。購入直後に忘れた頃に届くことが多いため、あらかじめ発生する税金として資金計画に織り込んでおくと安心です。住宅用家屋やその敷地には軽減措置が設けられています。
固定資産税・都市計画税の「精算金」は税金ではない
固定資産税・都市計画税は毎年1月1日時点の所有者に課税される税金ですが、年の途中で売買が行われた場合、引渡し日を基準に売主・買主で日割りにより負担を分ける「精算金」を授受するのが一般的な商慣習です。これは税金そのものではなく、あくまで当事者間の合意に基づく精算である点に注意が必要です。
売却時にかかる主な税金
売却時には、売買契約書に貼付する印紙税のほか、売却によって利益(譲渡所得)が生じた場合に課される譲渡所得税があります。譲渡所得税の税率や自宅売却時の特別控除など詳しい仕組みは、売却にかかる費用と税金を扱った記事で別途整理しています。
制度変更に備えて最新情報を確認する
税金に関する制度は、税制改正によって税率や控除額、要件が見直されることがあります。この記事の内容は2026年時点の一般的な枠組みであり、実際の取引にあたっては国税庁や都税事務所などで最新の情報を確認することをおすすめします。
よくある質問
不動産取得税はいつ払いますか?
取得後半年〜1年程度経ってから都道府県から納税通知が届き、それに従って納付します(2026年時点)。
固定資産税の精算金は税金ですか?
税金ではなく、引渡し日を基準に売主・買主間で負担を分ける慣習上の精算金です。
印紙税は購入・売却どちらにもかかりますか?
はい。売買契約書に貼付する印紙税は、売主・買主それぞれが保有する契約書原本に対して必要です。
まとめ
不動産の税金は、購入時と売却時で発生する種類が異なり、購入時は印紙税・登録免許税・不動産取得税、売却時は印紙税・譲渡所得税が中心です。固定資産税の精算金は税金ではなく商慣習である点も理解しておくと、資金計画の全体像がつかみやすくなります。制度は変わることがあるため、最新情報の確認も忘れずに行いましょう。