Column ・ 売買 ・ Vol.17

手付金・中間金・残代金|売買で動くお金の整理

不動産売買で動くお金の流れを、手付金・中間金・残代金の3つに分けて整理します。

不動産売買の代金は、契約時に支払う手付金、必要に応じて授受される中間金、決済日に支払う残代金の順に動きます。手付金は解約手付としての性質を持ち、残代金の支払いと引き換えに引渡し・登記が行われます。

この記事の要点
  • 売買代金は手付金・(中間金)・残代金の順で支払われるのが基本の流れ。
  • 手付金は物件価格の5〜10%が目安で、解約手付としての性質を持つ。
  • 手付解除は相手方が契約の履行に着手する前まで可能。
  • 中間金は必須ではなく、契約内容によって授受の有無が決まる。
  • 残代金は決済日に一括で支払い、これと引き換えに引渡し・登記が行われる。

結論:手付金→(中間金)→残代金の順で支払う

不動産売買における代金の授受は、契約時の手付金、必要に応じた中間金、そして決済日の残代金という順番で進みます。それぞれ性質や役割が異なるため、いつ・何のために支払うお金なのかを整理しておくと安心です。

手付金の役割と解約手付の性質

手付金は、売買契約を締結する際に買主から売主へ支払われるお金で、物件価格の5〜10%程度が目安です。多くの場合「解約手付」としての性質を持ち、買主は手付金を放棄することで、売主は手付金の倍額を返還することで、それぞれ契約を解除できます。

手付解除ができる期限

手付による契約解除は、相手方が契約の履行に着手する前までしか行えません。売主が引渡しの準備を進めていたり、買主が中間金を支払っていたりするなど、履行に着手したと見なされる状態になると、手付解除はできなくなります。

中間金は必須ではない

契約から決済までの期間が長い場合などに、手付金・残代金の間で「中間金」が授受されることがあります。ただし中間金は法律上必須のものではなく、当事者間の契約内容によって授受の有無や金額が決まります。

残代金の支払いと決済の同時進行

残代金は、決済日に物件価格から手付金・中間金を差し引いた残りの金額を一括で支払うものです。所有権移転登記や鍵の引渡しは、この残代金の支払いと同じタイミングで進められます。

支払い方法(振込・現金)の実務

手付金は現金または振込で用意するのが一般的です。残代金は高額になることが多いため、決済当日に金融機関で振込によって支払うのが通常の実務です。振込のタイミングや必要な手続きは、事前に金融機関・仲介会社と確認しておくとスムーズです。

よくある質問

手付金を放棄すれば必ず契約解除できますか?

相手方が契約の履行に着手する前であれば可能ですが、着手後は手付解除ができなくなります。

中間金は必ず必要ですか?

必須ではありません。契約内容や決済までの期間によって、授受の有無が決まります。

残代金はいつ、どのように支払いますか?

決済日に金融機関で振込により一括で支払い、同じ日に登記・引渡しが行われるのが一般的です。

まとめ

不動産売買では、手付金・中間金・残代金の順でお金が動きます。手付金は解約手付としての性質を持ち、履行の着手前であれば契約解除に使える一方、着手後はできなくなる点に注意が必要です。それぞれの役割を理解しておくと、契約から決済までの流れを見通しやすくなります。

お金の流れを含めた契約内容も、事前にご相談ください。

手付金・残代金のタイミングから資金計画まで、契約前に丁寧にご説明します。