媒介契約には一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があり、依頼できる不動産会社の数や、レインズへの登録義務・報告義務の有無が異なります。何社に依頼できるかだけでなく、報告頻度など活動状況の見えやすさも含めて選ぶことが大切です。
- 媒介契約には一般・専任・専属専任の3種類がある。
- 専任媒介はレインズ登録義務(7日以内)・2週間に1回以上の報告義務がある。
- 専属専任媒介はさらに厳格で、レインズ登録5日以内・1週間に1回以上の報告義務があり自己発見取引もできない。
- 専任系媒介契約の有効期間は最長3ヶ月と宅建業法で定められている。
- 一般媒介は複数社に依頼できる自由度があるが、各社の販売活動が手薄になりやすい面もある。
結論:3種類の違いは「依頼できる社数」と「報告・登録義務」
媒介契約の3種類を分ける軸は大きく2つです。1つは同時に何社へ依頼できるか、もう1つはレインズへの登録義務・売主への報告義務がどの程度課されるかです。この2軸を理解しておくと、それぞれの契約形態の特徴が把握しやすくなります。
一般媒介契約の特徴
一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる契約形態です。レインズへの登録義務や、売主への定期報告義務は法律上課されていません。会社を競わせられる自由度がある一方、依頼された会社ごとに販売活動への熱の入れ方が変わりやすい面もあります。
専任媒介契約の特徴
専任媒介契約は、1社にのみ売却を依頼する契約形態です。契約から7日以内にレインズへ登録する義務があり、売主への活動報告は2週間に1回以上行うことが宅建業法で定められています。自分で買主を見つける自己発見取引は認められています。
専属専任媒介契約の特徴
専属専任媒介契約も1社にのみ依頼する契約形態ですが、専任媒介よりさらに厳格です。レインズへの登録は契約から5日以内、売主への報告は1週間に1回以上行う義務があります。また、自分で見つけた相手と直接契約する自己発見取引は認められていません。
契約期間と自己発見取引
専任媒介・専属専任媒介契約の有効期間は、宅建業法により最長3ヶ月と定められています。期間満了後は更新することもできますが、自動更新とすることは認められていません。自己発見取引の可否は、専任媒介と専属専任媒介で扱いが異なる点にも注意が必要です。
どう選ぶか
早期売却を優先したい場合や、活動状況をこまめに把握したい場合は専任系の契約が向いています。一方、時間をかけてでも複数社の集客力を活用したい場合は一般媒介が選択肢になります。依頼する不動産会社そのものの選び方とあわせて検討するとよいでしょう。
よくある質問
専任媒介はレインズにいつまでに登録されますか?
専任媒介契約は契約から7日以内、専属専任媒介契約は5日以内にレインズへ登録する義務があります。
自己発見取引とは何ですか?
自分で見つけた買主・売主と、依頼した不動産会社を介さずに直接契約することです。専属専任媒介契約では認められません。
媒介契約の有効期間はどのくらいですか?
専任媒介・専属専任媒介契約の有効期間は、宅建業法により最長3ヶ月と定められています。
まとめ
媒介契約の3種類は、依頼できる社数とレインズ登録・報告義務の厳格さで整理できます。一般媒介は自由度が高く、専任媒介・専属専任媒介は活動状況を把握しやすい代わりに1社への依頼となります。売却の緊急度や物件の特性に応じて、無理なく管理できる契約形態を選びましょう。