内見した部屋にエアコンや照明、ガスコンロ、冷蔵庫、洗濯機などが残っていると、「これは使っていいのかな?」「壊れたら直してもらえるのかな?」と迷うことがあります。そこで大事になるのが残置物という考え方です。残置物は便利なこともありますが、設備とは扱いが違う場合があるため、契約前に確認しておきましょう。
残置物とは
残置物とは、前の入居者や貸主が部屋に残したものを、次の入居者がそのまま使える場合があるものです。よくある例としては、照明、ガスコンロ、エアコン、カーテン、棚、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、ベッド、テーブルなどがあります。
ただし、部屋に置いてあるからといって、すべてが契約上の設備とは限りません。募集図面や重要事項説明書に「残置物」と書かれている場合、その物は正式な設備ではない扱いになることがあります。
設備との違い
設備は、物件の一部として貸主が提供するものです。たとえば、設備として設置されているエアコンが通常使用で故障した場合、契約内容にもよりますが、貸主側で修理・交換する流れになることが一般的です。
一方、残置物は「使ってもよいが、貸主が性能や修理を保証しない」という扱いになることがあります。その場合、壊れても貸主が修理しない、撤去や処分の相談が必要、という条件がつくことがあります。
- その物は設備なのか、残置物なのか。
- 故障した場合、修理・交換は誰の負担になるのか。
- 不要な場合、入居前に撤去してもらえるのか。
- 退去時に残してよいのか、借主側で処分が必要なのか。
「使えるなら得」とは限らない
残置物は、初期費用を抑えられるという意味ではメリットがあります。たとえば照明やガスコンロ、洗濯機を新しく買わずに済むなら、入居直後の負担は軽くなります。
ただし、古い家電や状態の悪い家具の場合、すぐ壊れる、サイズが合わない、衛生面が気になる、処分に手間がかかる、といったこともあります。残置物は「あるだけでプラス」とは限らないので、状態まで見て判断しましょう。
不要なら勝手に処分しない
残置物が不要な場合でも、勝手に処分するのは避けましょう。誰の所有物として扱われているか、退去時にどうする契約なのかが曖昧なまま処分すると、あとでトラブルになることがあります。
入居前に不要だとわかっているものは、申込前や契約前に「撤去してもらえるか」を確認するのが安全です。撤去不可の場合は、自分で使うのか、保管するのか、処分費用が発生するのかまで聞いておくと安心です。
退去時にも注意
入居時からあったものでも、退去時にどう扱うかは契約内容しだいです。「残置物だから置いていってよい」と思っていたら、実際には借主側で撤去が必要だった、というケースもあります。
また、自分で購入した家具家電を次の人のために置いていきたい場合も、貸主や管理会社の承諾が必要です。無断で置いていくと、撤去費用を請求されることがあります。
確認するときの聞き方
残置物がある物件では、次のように聞くと話が整理しやすくなります。
- このエアコン・照明・ガスコンロは設備ですか、残置物ですか?
- 残置物の場合、故障時の修理や交換は誰の負担ですか?
- 入居前に撤去できるものはありますか?
- 退去時は置いたままでよいですか?撤去が必要ですか?
- 重要事項説明書や契約書に、残置物の一覧は記載されますか?
まとめ
残置物は、使えるものが残っている便利な状態に見えますが、設備とは扱いが違うことがあります。特に故障時の修理負担・不要な場合の撤去・退去時の扱いは、必ず事前に確認しましょう。スタンドアップでは、図面や写真だけではわかりにくい残置物の扱いも、管理会社へ確認しながらご案内します。