Column ・ 法人社宅 ・ Vol.02

役員社宅の家賃計算に必要な「固定資産評価証明書」の取り方

役員社宅の賃貸料相当額の計算では、固定資産課税台帳に登録された建物と敷地の価格を確認します。評価証明書の請求方法から、必要書類、区分所有建物の按分までを公式資料に沿って整理します。

役員社宅の本人負担を算式で計算するときは、建物と敷地の固定資産税の課税標準額を確認します。ここでいう「課税標準額」について、国税庁は原則として固定資産課税台帳に登録された価格と説明しています。自治体の証明書には税額計算用の別の数値が記載される場合もあるため、項目の取り違えに注意が必要です。本記事では、借上げ社宅における評価証明書の請求方法と、算式に使う登録価格の考え方を整理します。

この記事の要点
  • 役員社宅の賃貸料相当額(小規模住宅の場合)は、建物と敷地の固定資産税課税標準額を使った算式で計算する。
  • 固定資産評価証明書は所有者本人でなくても、賃貸借契約の借主(借家人)であれば会社として請求できる(東京23区は都税事務所、23区外は市区町村の窓口)。
  • 本人が窓口に行けない場合は、委任状があれば不動産会社や税理士などによる代理取得も可能。媒介契約書だけでは取得できず、別途委任状が必要。
  • 算式の「課税標準額」は、国税庁の説明上、原則として固定資産課税台帳の登録価格を指す。住宅用地特例などを反映した税額計算用の数値との混同に注意する。
  • 価格が貸与対象以外の部分も含んでいる場合は、建物や土地の状況に応じた合理的な按分が必要。

1. なぜ評価証明書が必要か

役員社宅の賃貸料相当額(小規模住宅の場合)は、所得税基本通達に定められた次の3つの合計で計算します。

賃貸料相当額の算式(小規模住宅)
  • ①その年度の建物の固定資産税課税標準額 × 0.2%
  • ②12円 ×(建物の総床面積(㎡) ÷ 3.3㎡)
  • ③その年度の敷地の固定資産税課税標準額 × 0.22%

国税庁は、この算式でいう「固定資産税の課税標準額」を、原則として固定資産課税台帳に登録された価格と説明しています。一般の税務では「課税標準額」が特例適用後の税額計算用の数値を意味することもありますが、社宅の算式ではその数値と混同しないよう注意が必要です。算式の考え方や小規模住宅の判定基準は、Vol.01「役員社宅の本人負担と会社負担の考え方」で整理しています。

役員本人から賃貸料相当額以上を徴収している場合は、原則として社宅貸与による経済的利益は給与課税されません。ただし、小規模住宅に当たらない借上げ社宅、いわゆる豪華社宅、役員個人が直接契約している場合などは扱いが異なるため、算式だけで結論は出せません。

2. 借上げ社宅でも取得できる

有償の借家人は、固定資産課税台帳のうち、自己が借りている家屋とその敷地に関する部分の評価証明を請求できます。会社が賃貸借契約上の借主である借上げ社宅では、契約書等で借家人であることを示して請求するのが基本です。無償貸与や転貸、所有者の代理人と契約している場合は追加書類が必要になることがあります。

東京23区内の固定資産に関する証明は、23区内の都税事務所で申請できます。23区外や東京都以外では、物件所在地の市区町村の案内を確認してください。請求資格、必要書類、証明書の名称や記載項目は自治体ごとに異なります。

3. 必要書類と手数料

会社として評価証明書を請求する場合、一般的に必要になるのは次のような書類です。自治体によって求められる書類の範囲が異なるため、訪問前や郵送前に窓口へ確認しておくことをおすすめします。

請求時に一般的に必要な書類
  • 賃貸借契約書(窓口申請では原本の提示を求められることがある)
  • 窓口に行く人の本人確認書類
  • 法人が借主の場合、担当者が代表者本人でないときは委任状や社員証等の提示を求められる場合がある

手数料は自治体ごとに定められています。東京23区の場合、証明1件につき400円で、同一所有者・同一区内の同種の証明を一度に2件以上申請する場合は2件目以降が1件100円です。郵送申請も可能ですが、借家人や代理人の申請で必要になる確認書類はケースごとに異なります。申請書・手数料・返信用封筒に加えて何が必要か、送付前に都税事務所または自治体へ確認してください。

4. 自分で窓口に行けないときは:委任状による代理取得

所有者(納税義務者)本人や借家人本人が窓口に行けない場合は、委任状があれば第三者による代理取得も可能です。不動産会社や税理士に証明書の取得を依頼するケースも、この代理取得にあたります。

委任状に記載する主な事項
  • 対象物件の所在(できれば家屋番号・地番まで)
  • 請求する証明書の種類(評価証明書か公課証明書か)
  • 通数・対象年度
  • 委任者の署名(法人の場合は法人名・代表者名を記載し、法人印を押印)

代理人の本人確認書類に加え、委任状の原本、法人の代表者資格を示す書類、社員証などを求められることがあります。必要書類は委任者・代理人の属性、窓口・郵送の別、自治体の運用で変わります。「媒介契約書だけでは一律に取得できない」とも限らないため、請求者の資格と証明する書類の組み合わせを申請先に確認してください。

弊社でも、委任状をいただいたうえでの評価証明書の取得代行に対応しております。役員社宅の導入をご検討の際は、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

5. 実務上の注意点

評価証明書を取得したら、算式に当てはめる前に押さえておきたい注意点がいくつかあります。

国税庁の用語に沿って登録価格を確認します。社宅の算式でいう固定資産税の課税標準額は、原則として賦課期日の固定資産課税台帳に登録された価格です。証明書上の項目名が分かりにくい場合は、自治体に「固定資産課税台帳の登録価格」がどの欄かを確認します。

貸与対象以外を含む場合は合理的に按分します。1棟の一部や土地の一部だけを貸与し、登録価格がそれ以外の部分も含んでいるときは、建物・土地の状況に応じて合理的に按分します。区分所有建物で専有部分と共用部分をどう扱うか、敷地権割合だけで按分できるかは、証明書の記載内容を見て判断します。

登録価格が改訂されたら再計算を検討します。土地と家屋の価格は原則3年ごとに評価替えされます。国税庁は、固定資産税の課税標準額が改訂された場合、役員社宅の賃貸料相当額も原則として計算し直す扱いを示しています。

ここまでの内容は一般的な取扱いを整理したものであり、契約形態や物件の権利関係によって扱いが異なるケースもあります。実際の計算にあたっては、取得した証明書をもとに税理士に確認することをおすすめします。

6. よくある質問

評価証明書の取得に大家さんの許可は必要ですか?

有償の借家人は、自己が借りている家屋とその敷地に関する評価証明を請求できます。ただし、賃貸借契約を所有者の代理人と締結している場合は、委任関係を示す書類も求められることがあります。

賃貸借契約書が法人名義でないと取得できませんか?

会社として証明書を請求するには、賃貸借契約書の借主欄に会社名が記載されており、その物件を会社が借りていることを確認できる状態であることが前提になります。契約者が役員個人のままだと、会社としての請求は難しくなります。

不動産会社や税理士に取得を代行してもらえますか?

借家人等から正しく委任を受け、自治体所定の書類を揃えれば代理請求できる場合があります。必要書類は請求先に確認してください。

社宅の算式には評価額と特例適用後の課税標準額のどちらを使いますか?

国税庁は、社宅の算式でいう固定資産税の課税標準額を、原則として固定資産課税台帳に登録された価格と説明しています。住宅用地特例などを反映した税額計算用の数値と混同しないよう、証明書の項目は自治体や税理士に確認してください。

証明書はいつ取得すればよいですか?

導入時は対象年度の登録価格を確認します。登録価格は原則3年ごとに評価替えされ、改訂された場合は役員社宅の賃貸料相当額も原則として再計算します。

参考リンク

まとめ

固定資産評価証明書は、役員社宅の賃貸料相当額を計算する際の確認資料の一つです。大切なのは、国税庁が示す「固定資産課税台帳の登録価格」に対応する数値を確認し、必要に応じて合理的に按分することです。証明書の名称や記載方法は自治体によって異なるため、取得前に自治体へ、計算前に税理士へ確認すると安心です。本記事は2026年8月12日時点の公式情報をもとにした一般的な解説です。個別の税務判断は税理士や税務署にご確認ください。

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